2008年3月20日木曜日

神聖少女帝国

というのを作ろうという動きがあるそうで。
神聖幼女帝国』だったかな。ともかく、詳しくは以下だ。


タイトルで釣ってみた。うん、「また」なんだ。済まない。
仏の顔もって言うしね、謝って許してもらおうとも思っていない。

でも、このタイトルを見たとき、君は、きっと言葉では言い表せない「ときめき」みたいなものを感じてくれたと思う。
殺伐とした世の中で、そういう気持ちを忘れないで欲しい
そう思って、このタイトルを作ったんだ。

じゃあ、本題に入ろうか。巷で噂の「準児童ポルノ」について、ちょっとばかし思ったことを書いてみよう。
右にも書いてあるけど、初学者の意見なのであんまり本気にしないように。

まず、僕はこの議論についてネット上で誤解されている点があるのではないかと思っているので、そこを指摘しておく。
というのも、一部に「エロゲ持ってるだけで逮捕かよ」という意見が出ているようだが、単純所持を違法化しようとしているのは「児童ポルノ」であって、「準児童ポルノ」ではない(ソースは子どもポルノ問題に関する緊急要望書(2)(ア))
つまり、中学生が出てるポルノ(児童ポルノ)の所持は違法だけど、絵の(2次元の、と言ったほうが分かりやすいのかな)中学生が出ているエロゲ(準児童ポルノ)を所持する分には違法ではないと、こういうことだね。
このことは日本ユニセフ協会の特設ページにも書かれている。

じゃあなぜ準児童ポルノについてこれほどまでに紛糾しているのか。緊急要望書の(2)(イ)に進もう。そこにはこう書いてあるハズだ。
被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを、「準児童ポルノ」として違法化する(第2条)。具体的には、アニメ、漫画、ゲームソフトおよび18歳以上の人物が児童を演じる場合もこれに含む。

『「準児童ポルノ」として違法化する』。所持とか配布とか、そういうことについては触れてないね。
実は、ここが僕にとってよく分からないところなんだ。

というのも、「違法である」というのは、具体的にどういう状態のことをいうのか。
刑法を学んだことのある人なら分かると思うけど、違法(性)というのは「社会倫理規範に違反する法益侵害の惹起(大谷實『刑法総論 第3版』成文堂)とか「結果無価値(法益侵害・危険)の惹起(山口厚『刑法総論 第2版』有斐閣)とか定義される。
社会倫理規範に違反するかどうかの要件を加えるかどうか(ジャーゴンを使うなら、二元論か結果無価値か、ってヤツだよね)の差異こそあれ、とりあえず法益侵害は違法性にとって絶対的な要件なわけだ(ごくまれに法益侵害が無くても違法だと主張する人もいるらしいけど、滅多にいないのでここでは言及しないでおこう)
で、ここからがよく聞く意見なんだが、じゃあ誰の法益が侵害されてる、あるいは侵害される危険があるんだろうか

まず、誰かの法益が実際に侵害されているのかどうかについて考えてみよう。
何物かの個人的法益が侵害されているかどうかという点について、これを否定することに異論は無いと思う。所詮絵だしね
同じく法益を認めるなら、動物に法益を認めるという議論の方が、絵に法益を認めるという議論よりも何倍も現実的だろう。
「少女」というカテゴリーに法益のようなものを認めるような議論もあるけど、じゃあナボコフの『ロリータ』とか、何も「少女」にわいせつ行為が加えられているのは絵/アニメによる媒体に限らず文字媒体である場合もあるわけで、それらを同様に「準児童ポルノ」として規制していいものか、僕には疑問なんだな。
(ちなみに、このエントリのタイトルは、上記リンク先が「少女というカテゴリーは神聖にして不可侵なんだ」と主張しているように見えたので、釣りと兼ねて付けてみました。)

児童が見てしまう。これが被害だ、という主張はどうだろうか。
この主張はある程度まっとうだと思うのだが、しかしそういうのを規制するのはわいせつ規制の役割のような気がする。
わいせつ規制の一環として準児童ポルノにワクをはめるのには僕も賛成であって、そりゃあ絵といえど18禁コーナー以外の場所で準児童ポルノを堂々と展示していたらわいせつ物頒布等とかそういう構成要件に該当するんじゃないの?
だから「児童が見てしまう」ことを児童ポルノによる規制と結び付けようとするユニセフ協会の主張は、ちょっと違うと思うんだよね。

では、要件として緩い方、つまり誰かの法益が侵害される危険にあるのかどうかを考えてみる。
この点について、日本ユニセフ協会は「幅のある調査結果が出ている」とおっしゃっている。つまり準児童ポルノが誰かの法益を侵害する危険性を引き起こす(具体的には、準児童ポルノ所持者は統計的に性犯罪を引き起こしやすくなるとか、そういったことの)確定的な証拠は無いってことだろうよそれは
小耳に挟んだ話では、日本におけるそのテの犯罪は実は減少傾向にあるとかいうことなので、興味のある人は調べてみるのも一興かもしれないね。


まあ、そんなこんなで、準児童ポルノの違法化に文句たれてみたエントリでした。
児童ポルノの単純所持違法化については、べつにいいんじゃねえのとか思うけど、詳しくは検討しない。

最後に、ここだけは強調しておきたいのだが、なぜ僕が児童ポルノの違法化に文句をたれているかというと、それは僕がリバタリアンの血を引くリベラルだからで、決してロリコンだからじゃねえよ
一応知り合いが読んで引くかもしれないので、念のため。(最初に書いておくべきだったな)


あと、伊藤かな『完全なる飼育3 香港情夜』の扱いってどうなるんだろう。
現行児ポ法でも充分妖しい気がするんだけど。わけ不明な人はググってみること。


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