2007年6月9日土曜日

住基ネット合憲決定!?

昨日、今日の学園祭は、天気には恵まれなかったもののそれなりの売り上げを記録したため、まあモトはほとんど取れて、あとはどれだけ打ち上げの自己負担を減らせるか、ぐらいの問題になってキタ。

本日は「雷雨になる」と天気予報が言っていたものの午前中はむしろ日差しが強く、女性陣なんかはテントの下で日焼け止めを塗っていた。しかし午後からは状況が一転、雷を伴う大雨が降り出し、フライパンを振るう僕の足元にも小川が流れた。

そんなこんなで今日も家に帰り、メールをチェックしたら、えっ?


Googleアラート(自分の指定した単語が含まれるニュースを一覧にしてメールで送ってくれるサービス。時事レポートを書くときには超便利)から、「住基ネットに関するGoogleニュースアラート」と題されたメールが来ていた。
何故住基ネット関係のニュースを購読しているかというと、このブログでも何度か取り上げた政治学原論レポート「電子政府とその課題」において住基ネットが滅茶苦茶大きな役割を果たすからであるのだが、しかしそんな滅茶苦茶大きな役割を果たす住基ネット問題に関して、なんと最高裁判所がミラクル重要な決定を出してしまったのである。

すなわち、「住基ネット番号取り消し訴訟、住民側敗訴確定・最高裁決定」(NIKKEI NET)。

法律を学んだことがある人なら、この判決が持つインパクトの大きさというものが分かるのではないか。なんてったってこれだけ多くの訴訟が提起されている問題で、今回最高裁が決定を、しかも住基ネット関連訴訟すべてに適用できそうな判例を出したということは、今後の訴訟すべての命運がほぼ決定されたようなものではないだろうか。
判決文はこれを書いている時点ではまだ手に入っていない(少なくとも裁判所のホームページからは閲覧できない)が、原審の判断を踏襲したということ、こちらでその原審の判決が閲覧できることなどから考えるに、いやあ大変だ。今後のレポートの予定が大きく狂う。

ちなみに、エントリのタイトルからも分かるように、住基ネット訴訟は実は憲法判断を含む。憲法上の争点は「自己情報管理権としてのプライバシー権」である。どういうことか知りたい人は、芦部信喜『憲法 第3版』の118ページあたりを参照(しかしこの本も新版出たんだったな、困ったな)。もう少し突っ込んだ部分なら、雑誌だが、右崎正博先生の判批・法学セミナー610号60頁あたりが詳しい。のかな。

とにかく大変である。レポートの提出を来週の木曜に控えた身としては、もうちょっと最高裁には空気を読んでほしかった。まあ一法律学徒の都合なんて考慮してくれないんだろうけど。

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